定額郵便貯金 非課税 マル優って何?

お金、特に資産運用や投資と言った
分野にはまだまだ縁の薄い小職には、
表題のようなお恥ずかしい疑問が
多々ございます。

さて、相続登記の依頼を受けて
遺産分割協議書を作成することから、
他の預貯金債権も一緒に協議書に
するという付随業務を遂行する上で、
依頼者から預っている預貯金通帳の
記載内容から、表題の疑問に
遭遇しました。

相続問題を数多く手がけておられる
弁護士先生や税理士先生を初めと
する専門家にとっては、知っていて
当然のような事柄でしょう。

毎度ですが、インターネットで
調べてみました。

答えは、『少額貯蓄非課税制度』の
通称だそうです。

1960年代に創設された制度で、
高齢者(65歳以上)や障がい者
の方などが、元本350万円から
発生する利息に対する所得税
(たしか20%のはず)の優遇措置
だそうです。租税特別措置で
10%でしょうか。

しかし、現在は、高齢者への
上記制度は廃止され、
『障がい者等への少額貯蓄非課税
制度』として運用されているようです

詳しくは、国税庁のホームページの
右上にある検索エンジンに
『マル優』や『少額貯蓄非課税制度』
等と入力して検索してみてください。



司法書士 淵上裕之の座右の銘

牛が水を飲めば乳となり、
蛇が水を飲めば毒となる。
<弘法大師、宗秘論>

物事の値打ちはあなた
自身が決めるのです。

<平成15年5月
四国第45番札所
海岸山 岩屋寺にて>

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テーマ : 雑記
ジャンル : 日記

プロフィール

foffice

Author:foffice
司法書士 淵上 裕之
シホウショシ フチガミ

名古屋経済大学卒業
元赤ちゃん本舗社員

2002年司法書士合格

パチスロが大好きで、
平成17年7月7日に
独立開業を目標に
するも間に合わず
2007年7月7日に
気づかず2006年に
開業しました。

お問い合わせ先
電話 072-783-7188 
平日 10:00〜18:00

事前のご予約で、
時間外や土日祝も
対応可能です。

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