定額郵便貯金 非課税 マル優って何?
お金、特に資産運用や投資と言った
分野にはまだまだ縁の薄い小職には、
表題のようなお恥ずかしい疑問が
多々ございます。
さて、相続登記の依頼を受けて
遺産分割協議書を作成することから、
他の預貯金債権も一緒に協議書に
するという付随業務を遂行する上で、
依頼者から預っている預貯金通帳の
記載内容から、表題の疑問に
遭遇しました。
相続問題を数多く手がけておられる
弁護士先生や税理士先生を初めと
する専門家にとっては、知っていて
当然のような事柄でしょう。
毎度ですが、インターネットで
調べてみました。
答えは、『少額貯蓄非課税制度』の
通称だそうです。
1960年代に創設された制度で、
高齢者(65歳以上)や障がい者
の方などが、元本350万円から
発生する利息に対する所得税
(たしか20%のはず)の優遇措置
だそうです。租税特別措置で
10%でしょうか。
しかし、現在は、高齢者への
上記制度は廃止され、
『障がい者等への少額貯蓄非課税
制度』として運用されているようです
詳しくは、国税庁のホームページの
右上にある検索エンジンに
『マル優』や『少額貯蓄非課税制度』
等と入力して検索してみてください。
司法書士 淵上裕之の座右の銘
牛が水を飲めば乳となり、
蛇が水を飲めば毒となる。
<弘法大師、宗秘論>
物事の値打ちはあなた
自身が決めるのです。
<平成15年5月
四国第45番札所
海岸山 岩屋寺にて>
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表題のようなお恥ずかしい疑問が
多々ございます。
さて、相続登記の依頼を受けて
遺産分割協議書を作成することから、
他の預貯金債権も一緒に協議書に
するという付随業務を遂行する上で、
依頼者から預っている預貯金通帳の
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弁護士先生や税理士先生を初めと
する専門家にとっては、知っていて
当然のような事柄でしょう。
毎度ですが、インターネットで
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答えは、『少額貯蓄非課税制度』の
通称だそうです。
1960年代に創設された制度で、
高齢者(65歳以上)や障がい者
の方などが、元本350万円から
発生する利息に対する所得税
(たしか20%のはず)の優遇措置
だそうです。租税特別措置で
10%でしょうか。
しかし、現在は、高齢者への
上記制度は廃止され、
『障がい者等への少額貯蓄非課税
制度』として運用されているようです
詳しくは、国税庁のホームページの
右上にある検索エンジンに
『マル優』や『少額貯蓄非課税制度』
等と入力して検索してみてください。
司法書士 淵上裕之の座右の銘
牛が水を飲めば乳となり、
蛇が水を飲めば毒となる。
<弘法大師、宗秘論>
物事の値打ちはあなた
自身が決めるのです。
<平成15年5月
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