登録免許税と納税通知書

不動産の相続による所有権移転登
記などを行う場合、固定資産評価
額をもとに登録免許税法に定めら
れた税率に従って、登録免許税を
納める義務があります。

この税金は、通常は、登記申請書
に収入印紙を貼って納めるか、
オンライン申請の場合は、インタ
ーネットバンクのペイジーを利用
して納めます。

さて、固定資産評価額とは、通常
は、不動産の所在地を管轄する市
区町村役場で原則所有者からの申
請により交付される『固定資産評
価証明書』に記載されています。

不動産登記の手続きについて規定
する不動産登記法令で規定されて
いるわけではないのですが、実務
上、この『固定資産評価証明書』
の原本を不動産登記申請書に添付
して申請するのが通常です。

また、自治体によっては、登記に
使用する場合に限り、交付手数料
を無料として、登記専用の『評価
通知書』を交付してくれる場合も
あります。

ところで、相続登記などの依頼を
受ける際に、「納税通知書でも登
記できますか?
と質問されることがあります。

答えは、できる場合とそうでない
場合があります。

しかも、法務局に質問すると、殆
どの法務局で、評価証明書を使用
してくださいと言われます。

どうしてでしょう?

答えは、固定資産税が非課税でも、
登録免許税が課税される不動産が
あるからです。

例えば、公衆用道路と登記された
土地には、固定資産税はかかりま
せんが、登録免許税はかかります。

固定資産税がかからないというこ
とは、納税通知には記載されません。

なぜなら、そもそも、課税対象で
はないからです。

このような不具合を一律に防ぎた
いので、法務局は、評価証明書を
使用するよう案内するわけです。

固定資産評価証明書は、原則、所
有者しか取得できませんが、郵送
でも取得できますし、委任状を持っ
た代理人であれば、身分証明書や
実印がなくでも取得できます。



司法書士 淵上裕之の座右の銘

牛が水を飲めば乳となり、
蛇が水を飲めば毒となる。
<弘法大師、宗秘論>

物事の値打ちはあなた
自身が決めるのです。

<平成15年5月
四国第45番札所
海岸山 岩屋寺にて>

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テーマ : 雑記
ジャンル : 日記

プロフィール

foffice

Author:foffice
司法書士 淵上 裕之
シホウショシ フチガミ

名古屋経済大学卒業
元赤ちゃん本舗社員

2002年司法書士合格

パチスロが大好きで、
平成17年7月7日に
独立開業を目標に
するも間に合わず
2007年7月7日に
気づかず2006年に
開業しました。

お問い合わせ先
電話 072-783-7188 
平日 10:00〜18:00

事前のご予約で、
時間外や土日祝も
対応可能です。

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